先日、まーちゃんが接触事故を起こしてしまいました。
実はまだ解決はしてなくて、むしろ長引きそうな状況となってしまいます。
ごめんなさい…
事故状況はざっくり以下の通り。
まーちゃんからの一報を聞く限り、50:50か相手の誠意によっては40:60で相手の過失割合が高くなるかな…なんて推測していました。
しかし、このような状況で接触相手はなんと100:0で自分は一切悪くないと主張してきています。
本当にそうなのか?
同じような状況にある方の参考になればと損保資格を保有し、会社の事故対応をしていたこともある私が解説します。
我が家の事故は相手が主張を全く変えないので長引きそうです…
ゼブラゾーン(導流帯)とは
私は進入禁止エリアだと思ってた…
車に乗ったことがある人なら誰しも、交差点の手前に斜めの白線が引かれているエリアを目にしたことがあると思います。
見た目からゼブラゾーンと呼ばれますが、正式名称は導流帯といいます。
私自身、特に右折車線への入り口付近に多い印象があります。
この導流帯は設置されている場所でガイドの役割や事故が多い場所での注意喚起など、ドライバーの円滑な走行を誘導するためにあります。
ゼブラゾーン(導流帯)の交通ルール
禁止エリアだと思ってた…
実は結構勘違いされているゼブラゾーン。
事故割合の考えにも大きく影響するので説明します。
ここが分からないと結構事故割合で揉めるんですよね…。
ゼブラゾーンは進入禁止エリアではない
一番勘違いされているのは進入禁止エリアだと思われていること。
ゼブラゾーンは車を円滑に誘導することを目的にしているので、侵入したり走行したりすることを禁止していません。
なお、罰則もありません。
ただ、車の走行を想定している訳ではありませんし、そもそも事故がおこりやすい場所だから設置されている訳です。
そのことからゼブラゾーンへの侵入や走行はやむを得ない限りやめましょう。
また、侵入したり走行する際は十分に注意をする必要があります。
ゼブラゾーンでの駐停車は違反ではない
こちらも勘違いしている人がいますが、ゼブラゾーンでの駐車や停車は違反ではありません。
ゼブラゾーンへの駐停車で違反になることはありませんが、ゼブラゾーンはその性質上交差点付近に設置されていることが多く他の道路交通法で違反になることがあります。
一例ですが、道路交通法第四十四条で「交差点内及びその付近5mは駐車禁止」と定められています。
ただ、車の駐停車を想定している訳ではありませんし、そもそも事故がおこりやすい場所だから設置されている訳です。
余程の事情がない限りゼブラゾーンへの駐停車はやめましょう。
過失割合は前方走行車両が高くなる
納得できない!!
過失割合は、事故の類型ごとにあらかじめ決められている「基本の過失割合」に事故ごとの「修正要素」を加味して決定します。
今回まーちゃんが起こしてしまったような事故の場合、原則として前方車両の過失割合が高くなります。
運転する原則として「行動する前に前後左右の安全を確認した上で」行動を開始するというものがあります。
そのため、今回の場合は「後方確認を怠って右折行動を開始した」まーちゃんと「前方不注意」の相手とでは「行動を起こした分」まーちゃんの過失割合が高くなるという理屈です。
前方車両が突然車線変更したら…
そう考えると納得でしょ?
私はちゃんとウインカー出して3秒後に進路変更したもん!
今回色々余計な事情が絡んでしまっていますが、何もなければ事故の類型で判断すると70:30でまーちゃんの過失が高いとなるケースです。
逆に言うと相手は100:0を主張していますが、この時点でそれは考えられないです。
ゼブラゾーン(導流帯)での事故の過失割合
納得いかない!!
ゼブラゾーンを走行している車やバイクが事故を起こした場合、ゼブラゾーンを走行していた側に10%~20%程度上乗せされることがあります。
これはゼブラゾーンがみだりに走行すべきではないとされているからです。
今回の事故ではゼブラゾーンを使って急加速による追い越しを相手がしてきているので、20%程度相手の過失割合が高くなると推測していました。
相手の車は横一面に傷がついており、まーちゃんの傷と一致していると断定できないからと交通鑑識班がくるほど。
法的な危険運転とみなしてもらえるかは微妙(証拠がない)なので、悪ければ10%増かもと思ってはいました。
これらは警察に確認してみましたが、そういった記録(スピード超過の可能性があるとか)の残し方はしていないとのことでした。
ただ、いつ・どこで・どんな事故があり・どんな結果(ケガや傷)か、だけしか記録しないそうです。
まぁ…事故1つ1つにそこまでやってられないでしょうね。
事故現場から逃げても過失割合に影響しない
は!?意味わかんない!!
今回事故現場から相手は逃げたのですが、残念ながら過失割合にその点は影響しません。
過失割合とは事故を起こした過失の割合を決めることです。
つまり、事故後に逃げたことは事故を起こした過失とは無関係なので事故割合に影響はしません。
これは納得しにくいですよね。
感情的な部分は理解できますが、これはどうにもなりません。
さらに、今回警察は時間が経過したとはいえ相手から通報があったということで逃げていないとみなして記録しているとのことでした。
まるで私が嘘ついているみたいじゃない!
元々は、ゼブラゾーンとこの逃げたという点で、先方から誠意ある対応があると期待して50:50か40:60位になるかな~と期待していました。
そもそも事故起こして逃走する人に誠意とか期待できなくね?
示談交渉はプロである弁護士に相談
以前ヒドい目にあったもんね…
今回のような事故に限らず、交通事故では感情的な側面や認知のずれから示談交渉がうまくまとまらないことがあります。
以前、まーちゃんが車に挟まれて死にかけた事故の際もかなり大変な想いをしました。
こちらが加入している保険会社さんはともかく、相手の保険会社は当然自分たちが負担する費用を抑えたいと考えて行動しています。
つまり、相手方の過失割合を上げるようなことはしません。
別に騙すとかそういう意味じゃないですよ
実際、まーちゃんが事故をした時の損害賠償請求の時には弁護士に相談した結果、200万円弱の損害賠償費用が上乗せになりました。
現在は妻が加入しているイーデザイン損保があまりにも先方の対応がおかしいと、自社の弁護士と連携しながら対応しますと言ってくれています。
ただ、最終的にこちらが納得できない場合は前回の反省を活かし加入した弁護士特約で対応する予定です。
まとめ
事故の過失割合は最終的には双方合意によって確定します。
この記事では、実際私たちと事故の相手とで事故割合の認識が大きく違っている例をご紹介しました。
- 今回の事故は類型から70:30と推測
- ゼブラゾーンの事故により10~20%修正要素有り
- 急加速による追い越しを危険運転と認めるか否か
- 逃げたことに対する誠意
大きな論点は以上の4点。
事故の類型から基本的には70:30でこちらが過失割合が高いです。
ゼブラゾーンは進入していた側に10%~20%不利に働きます。
急加速による追い越しは証拠がなく認められなそうですし、現地から逃げたことは過失割合に影響しません。
ここは相手の誠意に期待したいところです。
最終的には双方の合意によって確定するからです!
今はまだこの事故について解決に至っていません。
今後、こちら側の保険会社と相手側の保険会社とである程度の合意にまでもっていってくれるものと期待しています。
それでもこちらが納得できない条件提示(70:30)だった場合は、弁護士特約を使って対応するつもりです。
この事故については解決に至るまでの状況を発信し続けます。
あなたはこんな事故に遭わないように安全運転を心がけてください。
そして、万が一の事態に備えて弁護士特約への加入を強くおすすめします。
弁護士特約は無駄な契約!?
付けていなかったことで大きな損失!
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スマートホーム化して自由な時間を手に入れよう♪
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